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■ 消費税の納税額の計算方法
一般課税(原則計算)と簡易課税の2つがあります。簡易課税は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者で、「簡易課税選択届出書」を提出している場合に適用できます。なお、NPO法人は普通法人と違って、会費収入や寄付金収入(特定収入といいます)がある場合には一定の調整が必要です。
◆具体例
NPO法人ABCはパソコン教室を行っています。収入は授業料収入のみで課税業者です。(計算しやすいよう会費収入など他の収入は無かったとします。)
今年度の収支明細(税込金額) 単位:万円
| 収入 |
1,050
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支
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人件費
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1,008
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出
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他の経費
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42
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@一般課税の場合(原則計算方法)
| 収入1,050×100/105=1,000 |
課税売上高 |
| 1,000×5%=50 |
売上げに対する消費税(預かった消費税) |
| 経費42×5/105=2 |
仕入れに対する消費税(支払った消費税)
※人件費は消費税対象外 |
| 50−2=48 |
納税金額 |
A簡易課税による計算方法(“みなし仕入率”を使用する方法)
| 収入1,050×100/105=1,000 |
課税売上高 |
| 1,000×5%=50 |
売上げに対する消費税(預かった消費税) |
| ⇒売上げに対する消費税にみなし仕入率*を掛けます。 |
| 50×50%=25 |
仕入れに対する消費税(支払った消費税) |
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50−25=25 |
納税金額 |
*みなし仕入率は業種により90%〜50%に分かれています。この法人の事業は第5種事業にあたるので、みなし仕入率は50%です。
◎従ってこの場合は、簡易課税の方が48−25=23万円の得になります。
■ あなたの組織は課税?非課税?(シミュレーション・チャート)
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14年4月1日以後開始する年度の課税売上高が 1,000万円を超えていますか?
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↓はい
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↓いいえ
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16年4月1日以後開始する年度は、課税事業者となるので消費税の申告が必要
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16年4月1日以後開始する年度は免税事業者
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↓はい
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14年4月1日以後開始する年度の課税売上高は5,000万円以下ですか?
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↓いいえ
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↓はい
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簡易課税の方が得ですか?
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→
いいえ
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一般課税
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↓はい
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簡易課税の選択届を税務署へ提出して下さい
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※課税事業者になったら、消費税課税事業者届出書をすみやかに税務署に提出してください。
■ 簡易課税の届出について
簡易課税は、適用を受けたい年度の前日までに簡易課税選択届出書を税務署に提出しないと簡易課税は適用できません。ただし、16年4月1日以後開始する年度から簡易課税を適用したい場合に限り、その前年度が免税事業者であれば、16年4月1日以後開始する年度中に届出書を提出すれば簡易課税の適用を受けることができます。届出書を提出しない場合は一般課税になりますので注意して下さい。なお、簡易課税選択届出書を提出すれば、2年間は簡易課税の適用をやめることはできません。
(NPOたすけ隊・税理士/秋岡 安)
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