大阪NPOセンター

税制優遇について

法人が認定NPO法人に対して寄附をした場合

一般の寄附金損金算入額と合わせて、下記の計算式の額まで損金にすることができます。
つまり、通常のNPO法人に寄附をした場合に損金にならなかった金額が損金の扱いになる可能性があります。

計算式【資本金等の額×当期の月数/12×0.375%+ 所得金額×6.25%】×1/2

個人が認定NPO法人に対して寄附をした場合

個人が認定NPO法人に寄附をした場合は、下記のうち、どちらかメリットの大きい寄附金控除を選択できます。

税額控除方式
(寄附金総額-2,000円)×40%
or 所得控除方式
(寄附金総額-2,000円)×所得税額

いずれかにプラス

大阪市内にお住まいの方は下記の金額が個人住民税から控除されます。
住民税 (寄附金額-2,000円)×6%

大阪府内にお住まいの方は、下記の金額が住民税から差し引かれます。
住民税 (寄附金額-2,000円)×4%

合わせて最大50%

※府民税の税額控除については、市区町村により条件が異なる場合があります。
※平成29年1月1日以後に行われる寄附に係る税額控除の税率が、市民税(6%→8%)・府民税(4%→2%)に改められることとされています。
※控除を受けるには、最寄りの税務署にて確定申告が必要です。その際、当センターが発行する領収証を
申告書に添付する必要があります。(年末調整ではできません)
※府民税の税額控除については、市区町村により条件が異なる場合があります。
※詳しい税の控除に関しては最寄りの税務署へご相談もしくは、国税庁ホームページをご確認ください