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公益認定ウオッチャー市民会議設立趣意書本年12月1日から、いよいよ新公益法人制度が施行されます。同制度は、行政改革の重要な目玉して旧来の一部公益法人が抱える負の問題の解決策として動き出した、いわば後ろ向きからスタートした改革でした。 しかし、新しい制度では、主務官庁制度が廃止され、内閣府及び各都道府県において新たに「第三者機関」が創設され、そこで、申請団体に公益性があるかどうかの認定審査を行い、認定後の監督も行うことになりました。この第三者機関は、民間から採用された合議制の委員会で、「民意を反映した透明性の高い仕組み」(有識者会議報告書)とされていて、期待を持って応援していきたいところです。 ただし、その委員会の判断が常に適正であるとは限らないことも可能性としてはあります。そのために、今回の公益法人改革が真に市民社会の構築に役立つかどうかについては、純粋に市民の立場から、その運営をモニターし、認定・不認定、認定取消し等に問題があった場合は意見を出し、必要に応じて相応の対応策をとるなどの、応援しつつも意見も言うような民間監視機関が必要であると考えられます。 こういったことから、大阪NPOセンターにて公益法人改革問題を研究検討してきたメンバーを中心として、これからの市民社会の構築に寄与したいとの思いから、上記のような活動を行う公益認定ウオッチャー市民会議を立ち上げることとしました。組織概要@会議構成市民活動関係者、研究者、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、マスコミ人、企業人、その他市民(参加希望者は随時募集)A正式発足日平成20年11月5日(水)B活動内容活動当初:新制度の研究、申請事例等の研究、意見交換会、講演活動等来年度以降:認定・不認定データの収集分析、評価、検討、意見等C調査対象主として「関西にて事務所を有する団体」、もしくは「主として関西で活動を行っている団体」に関する事例であるが、それには限らない。D事務局機能市民会議自体は関心を有する者による大阪NPOセンター付属の任意団体形式代表世話人:弁護士 三木秀夫 事務局長 :山田裕子(大阪NPOセンター事務局長)招集、開催案内、外部との発信受信機能担当 〒553-0006大阪市福島区吉野4-29-20 大阪NPOプラザ201号 E規約 下記のとおり公益認定ウオッチャー市民会議 運営規則第1条(名称)この会議は、公益認定ウオッチャー市民会議という。第2条(事務局所在地)当会議は、事務局を大阪市福島区吉野4-29-20大阪NPOプラザ201号大阪NPOセンター内におく。第3条(目的)この会議は、2008年12月施行にかかる新公益法人制度における公益認定手続きが、市民社会の構築という観点から適正に運用されるように市民の立場でウオッチしながら、応援しつつも、必要に応じて意見等の活動を行い、もって民間非営利組織の健全な発展に少しでも寄与すること目的とする。第4条(構成)当会議は、上記の目的に賛同して参加を希望する者を会員として構成し、新たに会員として加入を希望する者は、代表世話人の承認を経て参加することできる。第5条(退会)参加者は自由に退会することができ、その旨を事務局に届けるものとする。第6条(世話人)当会議に世話人数名を置き、世話人の中から代表世話人と事務局長を互選する。代表世話人は当会議を代表する。第7条(事務委託)当会議は、事務局機能を、特定非営利活動法人大阪NPOセンターに委託し、事務局長が事務を統括する。第8条(会議の招集)当会議は全体会議を置き、必要に応じて部会会議を開催する。全体会議は代表世話人が招集し、部会会議は部会長が招集する。第9条(表決)当会議による外部への正式意見表明は、全体会議に出席した会員の過半数の議決で決定する。ただし、緊急な場合は、代表世話人において表明し、全体会にて報告承認を受けるものとする。第10条(除名)会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、全体会議において出席会員の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。(1)この会議の規則に違反したとき (2)この会議の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき 第11条(細則等)当会議の運営については、必要に応じて全体会議で決定する。附則(実施期日)この規則は2008年11月5日から実施する。掲載記事
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